贈与税の申告と納税 | 相続税・贈与税・節税について | 【大阪市の司法書士・行政書士】

贈与税の申告と納税

贈与税の申告は、基礎控除の110万円を超えるときは申告しなければなりません。また、贈与税の配偶者控除や、住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の特例を受ける人は、納付税額がない場合でも申告が必要です。
相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけた場合、相続時精算課税制度を選択することができます。

 

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。

贈与税の納付期限は、暦年課税・相続時精算課税のどちらの場合も申告期限と同じ、翌年の3月15日ですが、一度に多額の贈与税を納めることが難しいときには、延納という制度が設けられています。

お客様の声 相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • 司法書士、有馬公明総合事務所へのお問い合わせはこちら
  • 司法書士へ相続のご相談をされる方はこちら
  • 携帯からも大阪市 尼崎市の司法書士、有馬総合事務所サイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

有馬公明総合事務所は、JR線・大阪天満宮駅より徒歩5分、大阪市営地下鉄・南森町駅より徒歩7分の司法書士・行政書士・マンション管理士事務所です。 大阪市北区を拠点として、尼崎市、伊丹市、豊中市、堺市から多くご依頼を承っております。 家や土地など不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート、成年後見、また、相続税の節税のための生前贈与のことまで相続に関することならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告のことでも結構です。複雑で面倒な相続手続きに関して、あなたの疑問にお答えします。ご相談・お見積もりは無料ですのでご安心してご相談ください。

所在地情報
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満一丁目3番15-201号 インテリジェントビル24東天満 有馬公明総合事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック