被相続人が亡くなった時点で所有していた財産を3ヵ月以内に確認し、評価額の概算をする必要があります。 詳しくはこちら
相続の対象となる相続人の確定には、被相続人との関係を書面で証明する必要があります。 詳しくはこちら
遺産の確認後、相続人同士で遺産の分配について協議をし、成立したら遺産分割協議書の作成をします。 詳しくはこちら
遺産の分配が決定したら、不動産・預貯金・株式などの財産を、取得者の名義に変更します。 詳しくはこちら
相続をスムーズに行い、相続人間のトラブルが起きないようにするために、遺言書は欠かすことのできないものです。 詳しくはこちら
相続登記は作成が複雑な書類があります。ご依頼時には必要書類だけご用意下さい。他の作業は全て当事務所で行います。 詳しくはこちら
法定相続人の中に、自分で判断することができない人(成人)がいる場合は、成年後見制度の申立てを行います。 詳しくはこちら
相続は必ずしもプラスの財産ばかりではありません。法的な手続きを通じて、財産の一切を放棄することができます。 詳しくはこちら
有馬公明総合事務所は、JR線・大阪天満宮駅より徒歩5分、大阪市営地下鉄・南森町駅より徒歩7分の司法書士・行政書士・マンション管理士事務所です。 大阪市北区を拠点として、尼崎市、伊丹市、豊中市、堺市から多くご依頼を承っております。 家や土地など不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート、成年後見、また、相続税の節税のための生前贈与のことまで相続に関することならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告のことでも結構です。複雑で面倒な相続手続きに関して、あなたの疑問にお答えします。ご相談・お見積もりは無料ですのでご安心してご相談ください。
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