小規模宅地等の特例
遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。
- ・居住用宅地
- ・事業用宅地
いずれも、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または、事業用(※1)として使用していたものが対象となります。また、その宅地の上に建物や構築物があることが条件になります。
※1:事業規模に至らない、小規模なアパート経営等も対象になります。
相続人あるいは、親族であるかどうかを問わず、その宅地を相続や遺贈によって取得した人。ただし、被相続人の配偶者など特定の者を除き、少なくとも相続税の申告期限まで引き続き居住、または事業を行うことが求められます。居住・事業継続の要件を満たせない場合は、評価減の特例は適用することができません。
宅地の種類 | 適用面積 | 減額割合 | |
---|---|---|---|
居住用 | 特定居住用宅地 | 240㎡ | 80% |
事業用 | 特定事業用宅地 | 400㎡ | 80% |
特定同族会社事業用宅地 | |||
不動産貸付用宅地 | 200㎡ | 50% |
特例の対象となる宅地を取得した人の、それぞれの要件によって減額割合が変わってきます。
- 自宅を戸建てからマンションに買い替える
- 広大な庭があるような自宅の土地を一部売却する
- 路線価の高い地域への引っ越し
- 二世帯住宅への変更
- 相続する前に持ち家を売却する
- 賃貸・事業兼用住宅は、区分所有登記に変更する
注意点
老人ホームに入居する際
被相続人が老人ホームに引っ越した結果、空家になった自宅については、以下の状況が客観的に認められる場合に限り、居住用の小規模宅地等の特例の適用が認められます。
- ・被相続人の身体または精神上の理由により、介護を受ける必要があったため、特別養護老人ホームなどに入居
- ・被相続人が、いつでも戻って生活ができるように自宅の維持管理がされていた
- ・空き室の期間に親族が居住していたり、賃貸に出したりしていない
- ・入居した老人ホームは、終身利用権などが取得されたものでない