2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分 | 相続について | 【大阪市の司法書士・行政書士】

2つの相続方法(法定相続と指定相続)の相続人と相続分)

相続の方法は大きく分けて2通りの方法があります。
遺言書の有無により、遺言書がない場合の相続「法定相続」遺言書がある場合の相続「指定相続」に分かれ、相続人の範囲と相続分が異なってきます。

遺言書のない相続(法定相続)

遺言書のある相続(指定相続または遺言相続)

遺言書のない相続(法定相続)

遺言書がない場合、相続人になる人の順位と範囲、受け継ぐ相続分が民法の規定により決められている法定相続になります。この、決められた相続人を法廷相続人と呼びます。
法定相続人になれる人は、配偶者(法律上の夫または妻)、子、父母、兄弟姉妹です。このため、遺言がない場合、内縁の妻や夫、親族であっても叔父・叔母などは遺産を受け継ぐことはできません。

法定相続人の順位
・配偶者は常に相続人になります。
・子(第1順位)
・父母(第2順位)
・兄弟姉妹(第3順位)
・上位順位者がいる場合、下位順位者は相続人となりません。

法定相続の相続順位と相続分

 

遺言書のある相続(指定相続または遺言相続)

遺言書がある場合、被相続人の遺言によって相続人と相続分が決まっている、指定相続になります。(指定相続は遺言相続とも言われます。)指定相続では、遺言書によって指定された人が相続人となり、決められた相続分を指定相続分と呼びます。
もし遺言書による相続人の中に、法定相続人(民法で決められた相続人)が入ってなかった場合でも、法定相続人に対しては、「遺留分」と呼ばれる各相続人の最低限の取り分が留保されており、法定相続人も遺産を受け継ぐことができます。この「遺留分」については、被相続人も指定することはできません。

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