相続税の延納について | 相続税の申告と納税 | 【大阪市の司法書士・行政書士】

相続税の延納について

延納の申請は、相続税の納期期限までに、所轄の税務署に「延納申請書」を提出する必要があります。担保を提供する必要があるときには、その担保の内容に関する書類の添付も必要です。
この申請に基づいて、税務署で内容を審査され、すべの条件を満たしていれば延納が認められます。

延納の要件

延納期間と利子税率

延納の要件

相続税の延納の要件

  • 申請書及び担保提供関係書類を期限までに提出すること
  • 相続税額が10万円を超えていること
  • 金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
  • 延納税額に相当する担保を提供すること

 

担保として認められるもの

国際、地方債、社債、その他の有価証券、土地、建物、立木、自動車、船舶、機械、財団など。
※延納税額が50万円未満・延納期間が3年以下の場合は担保は不要。

 

延納期間と利子税率

延納できる期間は、原則5年以内です。また利子税の割合は、原則として、相続財産の中の不動産等が占める割合や延納期間によって、年3.6%~年6.0%となっています。

相続財産の中の不動産等が占める割合が50%以上の場合

区分 分納税額(最高) 延納期限
(最高)
利子税(%)
原則 特例適用後
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%以上の場合 不動産等にかかるもの(1,2,3を除く) 年賦均等額 15年 3.6 2.1
①課税相続財産に占める不動産等の価額が75%以上の場合 20年
②緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの 15年
③計画伐採立木の価格が課税相続の20%以上の場合 森林施業計画対象立木にかかるもの 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 20年 1.2 0.7
特定森林施業計画対象立木にかかるもの 40年
その他の財産にかかるもの 年賦均等額 10年 5.4 3.1

 

相続財産の中の不動産等が占める割合が50%未満の場合

区分 分納税額(最高) 延納期限
(最高)
利子税(%)
原則 特例適用後
課税相続財産に占める不動産等の価額の50%未満の場合 立木にかかるもの 立木の価額が課税相続財産の価額の30%を超える場合 年賦均等額 5年 4.8 2.8
計画伐採立木の価額が課税相続財産の価額の20%以上の場合の森林施業計画対象立木にかかるもの 年賦均等額と立木の伐採時期等に応じた不均等額の選択 1.2 0.7
緑地保全地区、歴史的風土特別保存地区等の土地にかかるもの 年賦均等額 4.2 2.4
その他の財産にかかるもの 6.0 3.5

お客様の声 相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • 司法書士、有馬公明総合事務所へのお問い合わせはこちら
  • 司法書士へ相続のご相談をされる方はこちら
  • 携帯からも大阪市 尼崎市の司法書士、有馬総合事務所サイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

有馬公明総合事務所は、JR線・大阪天満宮駅より徒歩5分、大阪市営地下鉄・南森町駅より徒歩7分の司法書士・行政書士・マンション管理士事務所です。 大阪市北区を拠点として、尼崎市、伊丹市、豊中市、堺市から多くご依頼を承っております。 家や土地など不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート、成年後見、また、相続税の節税のための生前贈与のことまで相続に関することならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告のことでも結構です。複雑で面倒な相続手続きに関して、あなたの疑問にお答えします。ご相談・お見積もりは無料ですのでご安心してご相談ください。

所在地情報
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満一丁目3番15-201号 インテリジェントビル24東天満 有馬公明総合事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック