相続税の控除について | 相続税・贈与税・節税について | 【大阪市の司法書士・行政書士】

相続税の控除について

相続財産が一定額を超える事によって、初めて相続税が発生します。相続税には、税金がかからない金額を設定した基礎控除など、控除枠が様々な条件のもと設けられており、すべての人に課税されるものではありません。

基礎控除について

その他の相続税控除

基礎控除

相続財産を一定額以上相続した場合のみ、課税の対象になります。この一定額以下については、税金がかからない「基礎控除額」といいます。

基礎控除額

上記の図のように、例えば法廷相続人が3人(配偶者+子+子)の場合、基礎控除額は8,000万円。遺産の総額が8,000万円以下であれば、相続税は一切かからないということになります。

 

その他の相続税控除

相続税の控除は、基礎控除以外にもあります。

配偶者控除

配偶者の場合は、これからの生活資金や夫婦で協力して財産を築き上げてきたことが考慮され、配偶者だけに認められた配偶者控除があります。

 

未成年者控除

法定相続人に未成年者がいる場合は、未成年者が20歳に達するまでの年数1年につき、6万円が控除されます。
未成年者控除額=6万円×(20歳-相続した時の年齢)
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

未成年者控除の事例

 

贈与税額控除

贈与税額控除とは、贈与税と相続税の二重課税を防止するために設けられている規定です。相続開始前3年以内の贈与財産は、相続税の対象として加算されますが、贈与税を既に払ってる場合には相続税から差し引くこと(控除)ができます。

贈与税額控除の計算

一般的な贈与税額控除以外にも、その他の贈与税控除の制度が設けられています。

 

障害者控除

法定相続人が一般障害者の場合

対象者の年齢が、満70才になるまでの年数1年につき6万円が控除されます。
一般障害者控除=6万円×(70歳-相続開始時の年齢)

法定相続人が特別障害者の場合

対象者の年齢が、満70才になるまでの年数1年につき12万円が控除されます。
特別障害者控除=12万円×(70歳-相続開始時の年齢)
※相続開始時の年齢が1年未満の端数は1年として計算します。

 

相次相続控除

相次相続とは、相次いで相続が起きる事をいい、短期間に相次いで相続があった場合における加重負担を防ぐために設けられた制度です。10年以内に2回以上の相続が続いたときは、前回の相続にかかった相続税の一定割合を、今回の相続税額から控除できます。

相次相続控除額の計算

A:第一次相続により取得した財産について課せられた第二次相続の被相続人の相続税額
  (相続時精算課税に係る贈与税額は控除する)

B:第一次相続により第二次相続の被相続人が取得した財産の価額(債務控除後)

C:第二次相続により相続人が取得した財産の価額(債務控除後)

D:第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの年数

※第一次相続:今回の相続
   第二次相続:前回の相続

 

外国税額控除

国外にある財産を相続により譲り受け、その国外財産について相続税に相当するものが課税されている場合は、二重課税を防止するために国内で相当する税額を相続税額から控除できます。

外国税額控除計算

※ 当事務所では相続税に関するお手続きについては、提携の税理士をご紹介しております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

お客様の声 相続の流れ

遺言書

遺産分割協議書作成

相続登記

  • 司法書士、有馬公明総合事務所へのお問い合わせはこちら
  • 司法書士へ相続のご相談をされる方はこちら
  • 携帯からも大阪市 尼崎市の司法書士、有馬総合事務所サイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

有馬公明総合事務所は、JR線・大阪天満宮駅より徒歩5分、大阪市営地下鉄・南森町駅より徒歩7分の司法書士・行政書士・マンション管理士事務所です。 大阪市北区を拠点として、尼崎市、伊丹市、豊中市、堺市から多くご依頼を承っております。 家や土地など不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート、成年後見、また、相続税の節税のための生前贈与のことまで相続に関することならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告のことでも結構です。複雑で面倒な相続手続きに関して、あなたの疑問にお答えします。ご相談・お見積もりは無料ですのでご安心してご相談ください。

所在地情報
〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満一丁目3番15-201号 インテリジェントビル24東天満 有馬公明総合事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック