主な名義変更手続き | 相続登記について | 【大阪市の司法書士・行政書士】

主な名義変更手続き

下記のお手続きをするには、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本等および相続人全員の戸籍謄本が必要になります。

財産の種類 手続き内容 必要書類
不動産 所有権移転登記 ・所有権移転登記申請書
・固定資産課税台帳謄本(固定資産評価証明書)
・遺産分割協議書
・被相続人出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本(改製原
  戸籍謄本)
・被相続人の住民票除票(戸籍附票除票)
・相続人全員の戸籍謄本
・新たに不動産を取得する方の住民票
・相続人全員の印鑑証明書

※不動産の所有者が亡くなった際、不動産の名義変更を行わずに放置しておくと、こんなトラブルが生じる恐れがあります!

1.不動産の所有者として不動産を自由に売却することができません!
2.顔も見たことがないような親戚が相続したり、相続人が数十人に増えたりします!
3.実質的な所有者であっても、不動産を担保にして融資を受けたりすることができません!
4.遺産分割に同意していた人が、気が変わって同意を撤回する場合があります!

このようなトラブルに巻き込まれないためにも、不動産の名義変更は早めの対策をお勧めしております。親戚や家族同士の関係を悪化させることなく、スムーズな相続を心がけましょう。

→不動産の名義変更について相談する

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有馬公明総合事務所は、JR線・大阪天満宮駅より徒歩5分、大阪市営地下鉄・南森町駅より徒歩7分の司法書士・行政書士・マンション管理士事務所です。 大阪市北区を拠点として、尼崎市、伊丹市、豊中市、堺市から多くご依頼を承っております。 家や土地など不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、遺産相続・遺産分割協議書・相続放棄・遺言書作成サポート、成年後見、また、相続税の節税のための生前贈与のことまで相続に関することならどんなことでもご相談ください。提携の税理士がおりますので、相続税の申告のことでも結構です。複雑で面倒な相続手続きに関して、あなたの疑問にお答えします。ご相談・お見積もりは無料ですのでご安心してご相談ください。

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