相続が発生してからの流れ | 相続について | 【大阪市の司法書士・行政書士】

相続が発生してからの流れ

相続は、被相続人が亡くなると始まります。期限の決まっている手続きなどもありますので、以下で相続の発生から相続税の納付までの流れを、期限を含めてご確認頂き、なるべく早い段階でご相談下さい。

・相続は、被相続人の死亡または失踪宣告により始まります。

【すべき事】
相続開始日より7日以内に死亡届を提出。

・遺言書の有無により、相続人や相続分が変わます。

 

・遺言書がなかった場合、法定相続になります。

【すべき事】
すべての法定相続人の現在の戸籍を集める。

 
・遺言があった場合、指定相続になります。

 
※検認が必要な遺言書

公正証書遺言以外は、家庭裁判所の検認を受けない限り開くことはできませんので、遺言の執行については、専門家にご相談下さい。

【すべき事】
裁判所に家事審判申立書を提出する。

・遺産を、債務などのマイナスの財産も含め、全て確認します。

【すべき事】
遺産となるものを全て確認する。

・相続するか、放棄するかを決める

【すべき事】
相続開始日より3ヶ月以内相続するか、放棄するかを決める。

・被相続人の所得税を税務署に申告します。

・土地や不動産などを含めた、財産の評価額を確認します。

【すべき事】
相続開始日より4ヶ月以内に相続財産の正確な評価額を確認する。

・遺産の分割に関して、相続人全員で話し合いをし、決まった内容を遺産分割協議書として記録します。

【すべき事】
遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成する。

※遺言書通りに相続する場合は作成する必要はありません。

・相続税の納税を、申告書と共に被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署に行います。

【すべき事】
相続開始日より10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行う。

・遺産分割協議書や遺言書にしたがって受け継いだ、それぞれの財産を取得者の名義に変更します。

【すべき事】
預貯金・株式・借地権、借家権:相続開始日より1年以内に相続財産の名義変更を行う。
不動産:名義変更の期限はありません。

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