遺産分割について | 相続について | 【大阪市の司法書士・行政書士】

遺産分割について

被相続人が遺言を残さずに亡くなった時に相続が発生し、被相続人の遺産が相続人全員の共有状態になります。その共有状態になっている遺産を具体的に分配していくことを『遺産分割』といいます。

遺産分割協議について

遺産分割協議書について

遺産分割協議について

相談している二人
債務も含むすべての遺産が確認できたら、必ず相続人全員で遺産の分配を協議します。一部の相続人を除外して行った場合は、無効になります。遺産分割協議の際に各相続人は、法定相続分を元に、自分の権利を主張することができますが、遺産分割は、相続人全員の合意があれば、法定相続分の割合に関わらず自由に行うことが可能です。協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員(特別代理人も含む)が、これに署名押印します。

 

よくある遺産分割協議の問題点

 

遺産分割協議書について

遺産分割協議書の様式は特に決まっていませんが、必要な記載事項があります。
当事務所では、遺産分割協議書の作成を承っております。お気軽にご相談ください。

必要な記載事項

 

遺産分割協議書作成の流れ

遺産分割協議書作成の流れ

被相続人の氏名の他、本籍、最後の住所、生年月日、死亡年月日を確認します。

相続人全員の氏名のほか、各人の戸籍、住所、生年月日、被相続人との続柄の確認をします。

分割協議書に記載する、財産を確認します。不動産であれば、登記簿謄本を参考にします。また、株式・公社債・預貯金等については、銘柄・株数・金額・金融機関名のほか、証券番号・口座番号も確認します。

各相続人は、氏名を自署し、実印で押印します。

分割協議書は、共同相続人の人数分作成し、各人の印鑑証明書を添付し、それぞれが保管をします。

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